会社員のまま複業、個人事業主が最強な理由
既に副業を開始していて、売り上げが上がってきたので個人事業主として開業を考えている方も多いかもしれません。
せっかくやるなら、最初から個人事業主として開業して真剣に副業に取り組みたい、という方もいらっしゃると思います。
会社員のまま個人事業主になるのは最強です。
それにはいくつかの理由があります。
最初は副業としてビジネスに取り組んで、少しずつ大きくしていく。
将来的に独立を目指す方にとって、会社員と個人事業主を並行していき安定した給与を得ながら事業拡大を目指すのがおすすめです。
会社員のメリットを最大限に享受しつつ、個人事業主として節税して手元にできるだけお金を残すことが可能です。
なぜ会社員のまま個人事業主、副業するのが最強なのか、この記事ではその理由を解説したいと思います。
Contents
会社員のまま個人事業主が最強な理由
「会社員のまま個人事業主」をすることで、多くのメリットを得ることが出来ます。
どういったメリットがあるか、ご紹介をします。
いきなり退職してビジネスを立ち上げるやり方もありですが、ご家族がいたりすると、起業のリスクを最小限にしながら取り組みたい、という方も多いと思います。
会社員をしながら個人事業主が最強の働き方、ということをメリットを見ながら解説していきます。
会社員として社会保険に加入できる
会社員は厚生年金保険、自営業は国民健康保険に加入することになります。
会社を退職して個人事業主として活動する場合には、国民健康保険への加入切り替えが必要です。
しかし、会社員として働きつつ、個人事業主として副業を行う場合には本業となる会社で社会保険に加入することになります。
個人事業主の方では国民健康保険に加入する必要はありません。
将来的な年金支給額は厚生年金の方が高いですから、その点も加入期間を長くできるので有利です。
「会社で社会保険に加入できること」
のメリットは経済的な面で大きいと言えます。
国民健康保険は収入に応じて支払わなくてはならないのです。
また、扶養の考え方がありません。
支払い義務が生じる人数分、保険料を支払う必要があります。
収入に応じて、保険料も上がっていきます。
国民健康保険は将来的な年金支給額も少ないこともあり、こうせいに加入できるメリットが大きいのです。
国民健康保険の金銭的負担の大きさ
自営業をしていく上で、国民健康保険料の負担は大きいと言えます。
しかも負担も上がっています。
国民健康保険(国保)の保険料の年間上限額は2022年度から上限は年額102万円(単身世帯で)となります。
事業をしていると、売り上げが良い時期、悪い時期とあるもの。
前年度を基準として保険料を支払っていきますから、
「今年の売り上げが、厳しい・・・。国民健康保険料を払うのが本当にきつい」
となる可能性もなきにしもあらずです。
会社員として、社会保険に加入していれば個人事業主の方で国民健康保険に加入する必要はありません。
これは大きなメリットだと思います。
事業が成長して安定軌道に乗るまで、会社員と個人事業主を並行していくことで経済的に大きなメリットを得ることが出来ます。
会社員が個人事業主になるメリット
会社員が副業をする時に、個人事業主になるメリットをご紹介します。
個人事業主になるために必要な書類を税務署に提出するだけです。
副業を行う際には、ぜひ開業届を出すことを検討してみてください。
独立・起業の練習になる
いきなり独立・起業をすると、全てを自分でやらなければならないことに対して戸惑ってしまう方も少なくありません。
会社員をしながら個人事業主になる場合、確定申告のための記帳資料作成、帳簿付け、資金繰りなど練習期間と捉えることが出来ます。
特にキャッシュフローについては、会社員として安定した給与があるからこそ、練習をすることができます。
個人事業主の売り上げだけで事業と生活費を回す場合、売り上げが無い月、入金遅れなどが生じると、一気に生活に影響が出ることもあります。
会社員として働きつつ、個人事業主として事業を運営していく練習ができます。
必要経費を計上して節税できる
会社員をしながら個人事業主として開業届を出していれば、副業で必要なものに関しては経費計上することができます。
しっかり経費計上することで節税ができます。
会社員のまま自宅で副業を行う方も多いと思います。
その場合、自宅の光熱費や家賃などの一部を、事業に必要経費として計上することができます。
副業用に購入した文房具、プリンタ、パソコン、タブレット、スマホ、書籍、文具類、各種資料など、必要であると判断されるものは計上できます。
打合せでカフェ、飲食店などに行った際も、費用になります。
取材費も説明できれば、経費に入れて良いでしょう。
(なんでもかんでも経費に入れてしまうと、否認されることもありますので、注意が必要です)
家族に給与を支払える
個人事業主として開業し、一定条件を満たしていると家族に青色専従者給与を支払うことが出来ます。
家族に事業を手伝ってもらっていれば、家族に給与を支払って節税することも可能です。
これも大きなメリットです。
手元にお金を残しつつ、大きく節税することができます。
副業の赤字を繰り越しできる
副業を始めたとしても、黒字になる保証はありません。
初年度、その後も赤字になる可能性もあります。
個人事業主で青色申告をする場合、最大で3年分の赤字を控除額として繰越すことも可能になります。
黒字が出た時に相殺することが出来ます。
副業の赤字を本業の所得と損益通算できる
損益通算とは、異なる収入源の利益と損失を相殺することです。
会社員をしながら副業で個人事業主をする場合。
副業で赤字が出た場合には、会社からの給与所得と赤字の事業所得を損益通算することが出来ます。
社会保険料が節約できる
先ほども触れましたが、会社員で個人事業主となる場合、社会保険料を節約できます。
会社員として働く場合、「第2号被保険者」として社会保険に加入することが義務付けられています。
その際、算定基準になるのは、勤務先の4月、5月、6月の収入の平均(標準報酬月額)です。
会社員のまま個人事業主で副業を行う場合、副業の方は上記の算定基準には含みません。
会社員だけの保険料のみ支払うことになります。
個人事業で売り上げがどれくらい大きくなっていても、会社の社会保険料のみ支払えば良いということになります。
会社員が個人事業主になるデメリット
会社員が個人事業主になるデメリットをご紹介します。
こうしたデメリットがあることも、事前に抑えておくと後から困ることが少ないと思います。
青色申告は面倒、手間がかかる
個人事業主の開業届をする際、白色申告と青色申告を選択することになりますが、多くの方は控除額が多い青色申告を選ぶと思います。
税制上優遇が大きいですからね。
しかし、青色申告は面倒なのです。
青色申告は最大で65万円の控除を受けられます。
複式簿記で記帳する必要があります。
ただ今は、個人でも使いやすいクラウド上の会計ソフトもありますから、しっかり準備をすれば問題ないと思います。
気を付けたいのは記帳を溜め込んでしまうこと。
確定申告前に一気にやろうとすると、時間が足りなくなって困ることになります。
3月15日までに間に合わない・・・なんてことにならないようにしたいものです。
費用はかかりますが、記帳代行など格安サービスを利用する方法もあります。
税理士に依頼して丸投げする方法もあります。
失業保険が支給されない可能性
会社を退職すると、通常は失業給付を貰うことが出来ます。
しかし、個人事業主として開業している場合には、本業を退職しても無職ではありません。
そのため失業給付を貰えません。
問題なのは、このとき個人事業主の事業でも収益が上がっていない場合です。
失業給付を貰った方が良い、と判断するのであれば個人事業主も廃業した方が良いでしょう。
個人事業主の仕事で、休日や自由時間が減る
会社員をしながら個人事業主として副業をするとなれば、事業のために時間が取れるのは本業が終わった後。
そして休日です。
副業とはいえ、成功するには時間を投資することが必要です。
ご家族がいる方の場合には、そうした一緒に過ごす時間が減ることは事前に相談しておいた方が良いでしょう。
住民税から副業が会社にバレる可能性
会社員をしながら個人事業主として開業。
会社に副業を申告をしている場合は問題ないでしょう。
就業規則に基づいて副業をする方が安心です。
しかし、中には会社に内緒、副業をこっそりやっている方もいると思います。
その場合、会社にバレたら困りますよね・・・
副業がバレるケースで多いのは、副業分の住民税が加算されて会社に通知される、というケースです。
副業で得た収入は事業所得として確定申告を行うことになり、課税額に応じて納税も発生します。
特別徴収の場合、特別徴収税額通知書が会社に送付されることになります。
それが原因で副業がバレます。
個人事業主の納税分を、自分で自分で納付する方法もあります。
確定申告の時に、普通徴収を選んで提出します。
ただし、自治体によっては「自分で納付(普通徴収)」を選んでも特別徴収が基本、と会社に通知が行くケースもあるようです。
心配であれば、自治体に確認しておくと良いでしょう。
会社員をしながら個人事業主になるには
サラリーマンをしながら個人事業主として開業するには、
「個人事業の開業・廃業届出書」
を提出するだけです。
事業の開始から1カ月以内に税務署まで提出するようにしましょう。
青色申告を行う場合、あわせて「青色申告承認申請書」も税務署に提出しましょう。
開業は簡単ですが、その後、確定申告のためにコツコツと準備をしていくことがとても大切です。
特に開業して1年目は勝手も分からないので、記帳資料の準備が後回しになりがちです。
溜めてしまうと本当に大変になりますので、週単位、少なくとも1ヶ月単位で進めることをおすすめします。
会社員でも個人事業主になるのは簡単
このように、会社員をしながら個人事業主になるのは簡単です。
すぐにでも、個人事業主として開業することが可能です。
副業として事業に取り組むことを検討されているのであれば、税制優遇される青色申告をおすすめします。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 青色申告承認申請書
家族に給与を支払って節税することも可能です。
その場合、「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出します。
従業員の給与から源泉徴収した所得税の納期を半年ごとに変更するための「源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書」も必要に応じて提出しましょう。
毎月納付するのは、本業があると面倒ですからね。
会社員と個人事業主は両立できる?
会社員をしながら個人事業主、両立は十分に可能です。
気を付けたいのは、副業が伸びてくると、やはり時間を副業にかけたいという気持ちが膨らんでくることです。
本業の手を抜いてしまったり、さぼってしまったり、といったことが無いようにしましょう。
本業に支障が出てくると、解禁されている企業でもチェックが厳しくなってくるかもしれません。
あくまで会社員である場合、本業ありきとなります。
今は副業解禁の流れが進んでいますから、副業OKの会社も増えてきましたよね。
転職活動の際、副業OKの会社を希望している方も多いのではないでしょうか。
以下の記事では、副業OKの会社の探し方を解説しています。
副業OKな会社の探し方
副業を前提に転職先をお探しの方、これから転職活動をしようかな、という方はぜひ参考にしてみてください。
個人事業主(副業)が会社にバレることはない?
会社に副業の個人事業主がバレる可能性はあります。
確定申告の結果、住民税の増額分で会社側が気づくケースが多いのです。
会社にバレたくない場合、普通徴収(自分で納税)を選択しましょう。
自分あてに納付書が来ますので、自分で納付が出来ます。
その場合、会社に副業がバレル可能性は低くなります。
会社員を辞めて個人事業主に専念するタイミングは慎重に
副業として始めた事業が伸びてくると、やはり考えるのは、
「独立」
でしょう。
自分でビジネスを回す場合、自分で全てを決めることができますから、楽しいんですよね。
煩わしい会社の人間関係とかもありません。
今の会社を辞めたい、と思っている方は、すぐにでも退職して副業を本業にしたい・・・!と考えるかもしれません。
しかし、退職は慎重に考える必要があります。
特にご家族がいる方の場合には、生活を考えなくてはなりません。
会社員としての給料が無くても生活できるのか。
副業のキャッシュフローは安定しているのか。
もし何かあっても、半年~1年は生活できる資金があるか。
40代、50代で独立に失敗すると、再就職が非常に難しいです。
独立にはある程度、勢いは必要だとは思いますが、勢いと無謀は違います。
リスクをできる限り排除して、独立するようにしてください。
会社員と個人事業主の兼業、社会保険はどうなる?
会社員と個人事業主の兼業の場合、社会保険は会社員で加入することになります。
これも大きなメリットです。
厚生年金は会社が半分負担してくれますからね。
将来的な年金支給額も国民年金と比較して多いです。
個人事業主におすすめの本
個人事業主として開業、本業と副業を頑張っていこうという方におすすめの本があります。
周りに相談できる先輩個人事業主などがいない場合には、ネットや書籍で情報収集をして自分のビジネスに生かしていくことになります。
本は情報が集積されていますので、やはり便利ですし著者の経験も反映されているので、大変参考になりますよ!
以下の本は特におすすめです。
世界一やさしい フリーランスの教科書 1年生
お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!
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会社員のまま個人事業主が最強な理由 まとめ
会社員のまま個人事業主が最強、という理由をご紹介しました。
副業を始めるのであれば、個人事業主としてぜひ開業を検討してみてください。
税制上のメリットも多いです。
経費計上できる範囲が広いので、自宅の電気代、水道代、車両費、ガソリン代なども按分して計上が可能です。
家賃も経費計上が可能です。
会社員としての安定性、社会保険など加入しながら、副業をしていけるのは大きなメリットになりますね
- 会社員として安定した給料を得られる
- 社会保険への加入が出来る
この2つは大きなメリットです。
安定した給料を得ながら、時間をかけて事業を育てていくことができます。
会社員を続けながら個人事業主になれば、税制上も社会保険でもメリットを得ることが出来ます。
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